仮想通貨で儲かったら税金はどうなるの?

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改正資金決済法により、仮想通貨を物品やサービスの対価として使用できるとし、財産的な価値や法定通貨と交換できるものとして定義しました。

一方でそうなると気になるのが仮想通貨で利益を得た場合に税金はどうなるのかということでしょう。投資という意味でも仮想通貨は非常に魅力的なので、そこは非常に気になるところです。

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ビットコインで儲かったら税金はどうなる?

現段階で、ビットコイン(bitcoin)などの仮想通貨は、決済手段や法定通貨として交換できる位置にありますが貨幣としては認定されていません。

つまり、税金に関しては国税庁から正式な決定が無い限り、法律は施行されていないというのが現状です。実際は、口座に振り込まれ現金化されているかどうかが一つのポイントになるようです。

海外にはビットコイン(bitcoin)を使用し、現地の通貨で引き出しができるクレジットカードが存在するようです。こうなっては国も税金を押さえようがないですよね。

消費税はどうなるの?

仮想通貨の売買には消費税が発生するとしていますが、現実的には消費税業者(個人事業主・法人関係なく1,000万以上の売上高がある場合)が支払う義務があるだけで、トレーディングしているだけなら支払う必要がないでしょう(仮払・仮受で相殺)。

要は、株式やFXのトレードをイメージしてもらうと分かりやすいと思います。

参考(詳しい概念)

現状で仮想通貨は、通貨でも物でもない価値記録という新たな価値のあるものとして位置づけられています。そのため通貨と価値記録、価値記録とサービスや物の交換は消費税行為に該当すると判断されています。

(1)営利目的の仮想通貨の取引で生じる利益
事業所得か雑所得なので棚卸資産となります。

(2)消費者が資産もしくはサービスを購入し支払いを仮想通貨でした場合
譲渡所得か雑所得がかかります。

(3)投資として仮想通貨を保有した場合
仮想通貨を資産として考えるので、売却した場合は譲渡所得になります。

譲渡所得に関しては50万円以下なら利益として課税されません。ただし合計で譲渡所得(仮想通貨以外の譲渡所得がある場合)があれば、課税対象になりますので注意してください。

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ビットコインを相続したら相続税がかかる?

相続税に関しては「著作権保護の対象になっているものなら課税対象」となります。これは著作権も財産としてみなす現行法から考えられています。

ただし一般の方は相当大きなトレーディングをしない限り(先ほどの50万以下の利益には課税されない)、今のところ税金の心配をする必要はありません

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